ちなみに本人の非課税だけ考えれば所得88万円までは確かに大丈夫だけど、親の扶養からは外れてしまうので、親が適用できてた扶養控除38万円(大学生年代なら63万円)や先に述べた同居特別障害者控除75万円も適用外になって、親の税金が上がるので一応注意