出国税の疑問点
納税管理人を定めなくて確定申告して出国する場合。
出国税は条文見る限りでは出国時に保有している未決済デリバティブなどは3ヶ月前の価額を元に計算するけど、仮に未決済デリバティブAによる含み益が1億円として、それに課税されるとして、
それとは別に確定損失5000万円があれば合算できるのだろうか?

なんとなくできそうな気はするがきちんとわかってない