出国税(国外転出時課税)のある意味では基本的なところですがわからなくなってしまいました。
納税管理人を定めず、出国前に確定申告をする場合の話です。(対象資産は1億円超えているとします)

この場合、出国の3ヶ月前の価額で決済が行われたとして課税額を計算しますよね。
ただ、出国3ヶ月前には含み益としてもっていて、その後価格下落したので出国1ヶ月前に損益なしで売却したとします。
この場合、3ヶ月前の価額をもとにすると課税対象となりますがそれであっているのでしょうか?
それとも、出国前に売却しているのでこの部分に関しては出国税の対象外なのでしょうか?