ちゃんばばさん、もし書き込めて、かつわかるようであれば教えて下さい。
・前提
納税管理人を設定せず、かつ、出国前に確定申告をする場合は、国外転出時課税制度の対象となるかは、
出国の3ヶ月前のときの対象資産の価額が1億円超えているかどうかで判断するかと思います。
・ご相談
>>678の例のように9月1日から留学の場合は、国外転出課税の対象かどうかは6月1日時点で判断して、
出国前の確定申告等により納税していくかと思います。つまり一旦は9月1日から非居住者になると想定して納税することを税務署も求めるかと思います。

しかし、その後、税務調査などにより、2022年内は居住者とみなされ、かつ2023年からは非居住者であると判断された場合は、
2023年1月1日から非居住者ということになり、その3ヶ月前の2022年10月1日時点の対象価額が1億円超えているかで出国税の要否を判断するのでしょうか?

それとも実際に出国していた9月1日の3ヶ月前の6月1日出国時で判断するのでしょうか?