>>678
仮想通貨の現物は対象外で、だから外国の居住者になってから利確しようと考えてるのなら、22年8月留学なら、22年は日本に住んでると判断される可能性があるから利確は23年にした方が良いと思うぞ。

通販屋のアマゾンの件だと、本体は日本には倉庫だけで、小会社とかでは法人税払ってたが、本体が法人税払わないのは許せない!みたいな思考で労務管理でパソコン1台あったから事務所扱いして絡んだっぽいが、倉庫はPE(恒久的施設)じゃ無いのは定番の解釈だから諦めるしかないのに、絡むのが正義だと思ってるっぽいのよ。