>>667
退学で1の
>その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
を満たせなくなってるのでは?
2の永住権とかは無いし、後は総合的に判断する。
曖昧な記憶だが、旅人の話で、どこにも所得税を納めないのはおかしいっぽいの有ったはず。
ドバイはタックスヘイブンで所得税が無いから、ドバイでは納めていない論は成り立つと思うぞ。
日本での居住者の推定もされない状況だから、日本で本拠地判定されない様にするのでは?
親戚に荷物預けてたら、そこを本拠で住所と絡んだ事例は有ったはず。

ところで、3年A国で働いてて、期間3年での転勤で12月に日本に住んで。A国は183日ルール採用国で日本とは租税条約が無ければ、その年はA国と日本の両方で二重課税で所得税を払うべきみたいな考えの人?