>>613
俺の解釈は......先ず前提の話をする。
>我が国が締結している租税条約の一例ですが、
>
>個人については、�@恒久的住居の場所、�A利害関係の中心がある場所、�B常用の住居の場所、�C国籍の順で判定し、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
の話で、1が住所で3が居所っぽいが(恒久的何とかってPE)、1の住所は2の仕事場とかより優先する概念が存在する。
その上で、転勤とかで1年以上出るならとかの優先する概念は定番の判例がある。
更に、
>A国の法令の規定によりA国の居住者と判定され、日本でも居住者と判定された結果、日本と外国の両方で居住者となり、双方の国で課税される可能性があります(これを「双方居住者」と呼んでいます。)。
>
>このような場合、日本とA国との間に租税条約があれば、その規定に従って、いずれの国の居住者であるかを判定します。
>
>なお、必要に応じ、両国当局による相互協議が行われることもあります。
>
>(注) 滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。
>
>1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm
の租税条約による二重課税防止の考えがある。あくまで双方の国で居住者と判断されなければ、一方的に日本が居住者と判定出来る。
更に、注釈の半分183日ルールの「滞在日数のみによって判断するものでない」って事は原則が半分183日ルールだと言う意味でもあるはず。
このルールは、俺は日本は捨ててないと思ってる。
そして旅人の話で、判例でも曖昧な記憶だが、何処でも払わなくて良いぜって意味じゃないって、どっかに住所はあるって事っぽいよ。1番長い所の解釈もある。
あと、1月1日の居住地で納税するルールは、大阪から札幌に12月に転勤になれば、日本の居住者で、札幌で確定申告して納税しろって意味だと思ってるが、12月に1年以上の海外転勤でも適用されるって解釈もある。
全く同じ状況でも違う事を税務署や国税庁は示すことも有るし、白か黒か微妙なグレーはどっちでも良いんだよ。
で、絡まれない様にしたいのなら、全てのルールをクリアした方が良いよな。

>その場合、その知った日までの確定申告が必要なのでしょうか?

源泉地で課税されるのとか色々あるよ。
必要かは微妙な気がする。その年は外国に住んでたのかも。

>国外転出時課税の対象になるかと思いますが、それはどの時点での金額で決まるのでしょうか?

対象にはなると思うが、何時の金額かは俺は知らん。
>国外転出時課税制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/01.htm
の
>国外転出時課税制度のあらまし(平成27年5月)(PDF/1,367KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/03.pdf
だと
>国外転出の時における次の金額
って書いてるな。
条文は読んだこと無いので知らん。
国税庁も判らないのなら、条文には詳細は無く判例とかも定番と言えるのは無いのかもな。
3ヶ月前ルールは出国前の確定申告する場合じゃね?
4月か8月かのどちらかだと思うが、半分183日ルールでも今年は非居住者と判断されたいのなら4月が良いのかな?
含み益が小さい方が良いのか、大きい方が良いのかは、転勤地の所得税とかによるよな。