以下の質問、弁護士や税理士でもわからなかったのですが、ちゃんばばさんならわかるかも


当初1年未満の予定で確定申告せず海外赴任をして、途中で1年以上に伸びた場合、それを知った日から非居住者と推定されるかと思います。

その場合、その知った日までの確定申告が必要なのでしょうか?
また、その場合、株で1億円以上の含み益があると国外転出時課税の対象になるかと思いますが、それはどの時点での金額で決まるのでしょうか?納税管理人は定めておらず、定めないものとします。

例えば4月1日から9月30日までの当初6ヶ月間の海外赴任で、その後、8月1日の時点で海外赴任が来年6月までに延期になったことを知った場合です。

この場合、出国税の算出時期はどれになりますでしょうか?
1. 延期になったことを知った8月1日
2. 実際に出国した4月1日
3.延期になったことを知った日の3ヶ月前である5月1日
4.このような場合は対象外
5.その他