>>517
延滞税を払いたくなければ税を払ってから争えば良いのでは?
アメリカとは制度違うけど、小説ケーキ論で争った奴って、歳入庁(国税庁)が言ってる通りに受け取った時に収入利益で確定申告して、税金を払った上で争ってる。
曖昧な記憶だが、武富士の贈与税での居住者、非居住者の時って、払ってからだったはず。
>結果は、長男の勝訴で、贈与税の課税処分は取り消され、長男は納付済みの税金約1,600億円及び還付加算金約400億円の合計約2,000億円の還付を受けました。
http://www.toratani-kaikei.jp/14665881250628
民法改正前だから一般の5%の利息での還付で400億円の加算って事だと思う。
きっと国税庁の人もドキドキ感を味わえたでしょうね。