あと、別観点の質問になりますが、
住所の推定において、以下の通り、留学や仕事で1年以上が通常なら「非居住者と推定」とあります。
でも推定なので、
例えば4年制大学に留学して、一旦は非居住者と推定されても、推定はみなしとは違い、ひっくり返せるので、
夏休みや春休みなどで1年のうち例えば80日くらい帰国していて、
かつ奥さんや子供が日本にいて、資産も日本にほとんどで、不動産(持ち家)をもっていたりすると
国税庁としては、仮想通貨の利確等の場合は居住者だという更正処分をしてくる可能性はけっこうありますよね?


・所得税のタックスアンサー
国外に居住することとなった個人が、次のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定されます。
1 その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること