いろいろ調べていました。
日本とドバイ(UAE)は2020年からBEPSという条約に加盟しているため、
片方の居住国で税金を課した場合はもう片方では課さないようです

そして居住国の決め方は以下の条文の通りのようです
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20190716.pdf
1の規定により双方の締約国の居住者に該当する個人については、次
のとおりその地位を決定する。
6
(a) 当該個人は、その使用する恒久的住居が所在する締約国の居住者と
みなす。その使用する恒久的住居を双方の締約国内に有する場合に
は、当該個人は、その人的及び経済的関係がより密接な締約国(重要
な利害関係の中心がある締約国)の居住者とみなす。
(b) その重要な利害関係の中心がある締約国を決定することができな
い場合又はその使用する恒久的住居をいずれの締約国内にも有しな
い場合には、当該個人は、その有する常用の住居が所在する締約国の
居住者とみなす。
(c) その常用の住居を双方の締約国内に有する場合又はこれをいずれ
の締約国内にも有しない場合には、当該個人は、当該個人が国民であ
る締約国の居住者とみなす