審判集も検索できて面白いですね

�@請求人の本件期間中における日本への滞在は、月に1回程度の頻度、主として週末を含む1日間から5日間にすぎないものであり、本件家屋はd社の社員である請求人の妻が、同社から社宅として賃借していたものであって、生活用動産が運搬されていなかったのも、妻及び子らが同所での生活に必要であったためと推認されることなどを考慮すると、本件家屋が請求人の日本滞在中の生活拠点であったことは認められるものの、請求人の生活の本拠が本件家屋にあったものと直ちに判断することまではできない。
�A本件各コンサルティング契約の内容、g社が請求人のためにa国にサービス・アパートメントを賃借し、請求人は、それ以外の期間においても、a国に所在するホテル又はサービス・アパートメントに一定期間滞在していたこと、請求人は、本件期間の大部分をa国で過ごしていることからすると、請求人は、主としてa国において、本件各コンサルタント契約に係る業務を提供していたものと認めるのが相当である。
�B請求人と生計を一にする妻は、d社を休業し、子らと共に一定期間a国に滞在し、請求人と起居を共にしたが、妻は日本国内に職業を持つ会社員であり、育児休業中においても本件家屋の貸与を受けそこに居住を続けたのは、飽くまで妻のd社の従業員としての選択・判断であると認められ、その選択・判断が、本件期間における請求人の生活の本拠を確保することを目的としてなされたものと認められないから、妻らが日本国内に居住していたことが、請求人の生活の本拠が本件家屋にあったことを裏付ける重要な事実であるとまでは認め難い。
�C本件口座の預金の他に、請求人が、自ら日本国内に居住して、使用・管理することが必要な資産を日本国内に所有していたとは認められないから、日本国内の資産の所在をもって、直ちに請求人の生活の本拠が本件家屋にあったとまでは認められない。上記の各点を総合勘案すれば、本件期間において、生活の本拠が本件家屋にあった、又は、本件家屋に相当期間継続して居住していたと認定するにはなお疑問が残り、請求人は、非居住者に該当するといわざるを得ない。(平21. 9.10 東裁(所)平21-22)