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仮想通貨の税金について情報交換するスレ 6

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1承認済み名無しさん (ワッチョイ cf79-gm+z [153.198.13.236])
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2022/02/23(水) 04:27:59.68ID:ND4zkhdw0
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★スレ立て時 ↑ が3行以上になるようコピペ
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税率や確定申告の仕方、発生するタイミングや国事の違い等々誰かが聞くと有識者の方が教えてくれるスレです。
雑談もOK

前スレ
仮想通貨の税金について情報交換するスレ 5
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1639674886/

仮想通貨の税金について情報交換するスレ 4
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1637195947/

仮想通貨の税金について情報交換するスレ 3
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1633175578/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured
492承認済み名無しさん (オッペケ Sraf-01nm [126.157.219.176])
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2022/04/28(木) 19:41:04.34ID:WG4shwqpr
>>491
冥土に金は持っていけないから、国は税金取らなくてもいいのでは?
人間みんな死ぬんだから
2022/04/28(木) 22:56:37.45ID:zqsrQp180
>>492
?
494承認済み名無しさん (ワッチョイ 3f88-rYrL [111.97.169.160])
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2022/04/29(金) 15:43:08.60ID:84gRpHyf0
税金の質問有れば答えます
495承認済み名無しさん (ワッチョイ 3f88-rYrL [111.97.169.160])
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2022/04/29(金) 15:51:14.42ID:84gRpHyf0
税についての最高裁の見解

大手消費者金融の元会長夫妻から海外法人の株式を生前贈与された長男が、贈与税など約1330億円の課税処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁は18日、課税を適法とした2審判決を破棄し、処分を取り消しました。

これは、個人に対する追徴課税取り消しでは過去最高といわれています。この最高裁判決により、国側の逆転敗訴が確定したため、国は約400億円の「還付加算金」などを含め、計約2000億円を長男に返還する見通しです。

訴訟では、長男の生活拠点の認定が争点となりました。贈与された99年当時の相続税法では、海外居住者が国外財産の贈与を受けた場合は非課税と規定していたため、長男が海外居住者であるか、国内居住者であるかが争われました。

長男は97〜00年の3分の2を香港で過ごしましたが、国側は、課税逃れの海外滞在で実質的な生活拠点は国内にあると主張しています。
1審の東京地裁は「国内に生活拠点があったと認定するのは困難」と国側の課税処分を取り消しましたが、2審の東京高裁は「税回避目的で海外に出国して滞在日数を調整しており、課税は適法」と判断しています。これに対し、最高裁は「滞在日数という客観的な要素で決めるべきだ」と判断し、「税回避目的で海外滞在日数を増やしていたとしても、当時の法律では課税は違法」として原審である2審判決を破棄し、課税処分を取り消しました。

最高裁は、課税処分を取り消したものの、裁判長は次のような補足意見を出しています。

「一般的な法形式で直截に本件会社株式を贈与すれば課税されるのに、本件贈与税回避スキームを用い、オランダ法人を器とし、同スキームが成るまでに暫定的に住所を香港に移しておくという人為的な組合せを実施すれば課税されないというのは、親子間での財産支配の無償の移転という意味において両者で経済的実質に有意な際がないと思われることに照らすと、著しい不公平感を免れない」が、「結局、租税法律主義という憲法上の要請の下、法廷意見の結論は、一般的な法感情の観点からは少なからざる違和感も生じないではないけれども、」課税取り消しは「やむを得ないところである。」

この贈与のあった翌年、00年度の税制改正により、贈与する側か受ける側のいずれかが過去5年以内に日本に住んでいれば、海外資産も贈与税の課税対象となりました。
496承認済み名無しさん (ワッチョイ 3f88-rYrL [111.97.169.160])
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2022/04/29(金) 15:53:01.40ID:84gRpHyf0
肝心なのは以下の点

最高裁は「滞在日数という客観的な要素で決めるべきだ」と判断し、「税回避目的で海外滞在日数を増やしていたとしても、当時の法律では課税は違法」として原審である2審判決を破棄し、課税処分を取り消しました。

最高裁は、課税処分を取り消したものの、裁判長は次のような補足意見を出しています。

「一般的な法形式で直截に本件会社株式を贈与すれば課税されるのに、本件贈与税回避スキームを用い、オランダ法人を器とし、同スキームが成るまでに暫定的に住所を香港に移しておくという人為的な組合せを実施すれば課税されないというのは、親子間での財産支配の無償の移転という意味において両者で経済的実質に有意な際がないと思われることに照らすと、著しい不公平感を免れない」が、

「結局、租税法律主義という憲法上の要請の下、法廷意見の結論は、一般的な法感情の観点からは少なからざる違和感も生じないではないけれども、」
課税取り消しは「やむを得ないところである。」
497承認済み名無しさん (アウアウウー Sa47-rYrL [106.146.35.202])
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2022/04/29(金) 16:14:14.07ID:APeiqM7ua
つまり、住所の認定を税のために捻じ曲げてはいけない、ということ。

居住者か非居住者かは、税の話を置いといて考えるべきということになるね。

そうした場合、定年後に海外に住んでる夫婦を日本居住者というのは流石に無理があるというべき。

とはいえ、個人的には国籍が日本なら課税するように法改正すべきだと思う
498承認済み名無しさん (アウアウウー Sa47-rYrL [106.146.35.202])
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2022/04/29(金) 16:17:02.03ID:APeiqM7ua
アメリカは国籍がアメリカもしくは永住権持ちだと課税される。

日本も国籍あると日本人として日本国は保護義務などあるのだから、何かしらの課税をすべきだよね。

海外にいる人含めて富裕層の資産毎年0.3%課税とかでもいいと思うけどね。

10年で3%くらい。
2022/04/29(金) 17:50:56.92ID:8ygrAX4XM
お前らラップドトークンの取り扱いはどうしてる?
利確扱いにしてる?それとも同一通貨と見做してる?
2022/04/29(金) 17:55:09.10ID:hRA1E2IQ0
>>483
ありがとうございます。
501承認済み名無しさん (ワッチョイ 3f88-rYrL [111.97.169.160])
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2022/04/29(金) 22:52:34.10ID:84gRpHyf0
>>499
ラップドトークンってWBTCみたいなやつですか?
多分利確扱いになるのかと思います
502ちゃんばば (ワッチョイ 6f54-8ggR [126.19.191.153])
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2022/04/29(金) 22:59:43.45ID:bvN4mIy20
>>497
>つまり、住所の認定を税のために捻じ曲げてはいけない、ということ。

でも、あれも強力な弁護団で、かろうじて勝ったのでは?
高裁では負けてるし。
裁判所のサイトで、判例を「居住者 非居住者 税」とか色々な是非を検索して片っ端から見たことが昔あるが、負ける判決では「税逃れだよな」みたいな理屈になるよな。
勝ったのは税務署に対して、やり過ぎ、突っ込み過ぎっぽい話になるし。
原則は裁判所は役人の言う事を信じます。
面子の問題で、多額の金掛けて強力な弁護団作って勝つみたいな思考なの?
裁判してる奴は勝つつもりなんだろうけど、殆が負けてると思うのだが。
503承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-R7XL [111.97.169.160])
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2022/04/30(土) 08:16:55.70ID:5TaUz4gw0
>>502
さすがちゃんばばさんお詳しいですね。おっしゃる通りであの最高裁の判決が出るまではちゃんばばさんの認識通りです。

でも司法の世界は最高裁の判決の影響がものすごく大きくて、その後の下級裁判所の判決を拘束します。

そのため、この最高裁の判決の後は住所の判定においては税逃れを理由に判定するものは皆無かと思います。
もしあったら教えていただからと幸いです。
504承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-R7XL [111.97.169.160])
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2022/04/30(土) 10:16:31.04ID:5TaUz4gw0
調べるとアメリカ人で日本にいるのが短いから非居住者とかはあるかな

1 日本国内にある不動産の売主がアメリカ合衆国の国籍及び社会保障番号を取得しており,同国発給の旅券を用いて日本に入国していること,日本での滞在期間が1年の半分に満たず,アメリカ合衆国にある住居において長男と生活していたことなどの事情に鑑みれば,
日本の住民票等において日本国内に住所があるとされているとしても,その生活の本拠は,アメリカ合衆国内の住居にあったというべきであり,

上記不動産の譲渡対価の支払日まで1年以上日本国内に居所を有していたということもできない以上,

上記売主は,同日において,所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)2条1項5号の非居住者であったというべきである。
505承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-R7XL [111.97.169.160])
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2022/04/30(土) 10:49:52.21ID:5TaUz4gw0
審判集も検索できて面白いですね

�@請求人の本件期間中における日本への滞在は、月に1回程度の頻度、主として週末を含む1日間から5日間にすぎないものであり、本件家屋はd社の社員である請求人の妻が、同社から社宅として賃借していたものであって、生活用動産が運搬されていなかったのも、妻及び子らが同所での生活に必要であったためと推認されることなどを考慮すると、本件家屋が請求人の日本滞在中の生活拠点であったことは認められるものの、請求人の生活の本拠が本件家屋にあったものと直ちに判断することまではできない。
�A本件各コンサルティング契約の内容、g社が請求人のためにa国にサービス・アパートメントを賃借し、請求人は、それ以外の期間においても、a国に所在するホテル又はサービス・アパートメントに一定期間滞在していたこと、請求人は、本件期間の大部分をa国で過ごしていることからすると、請求人は、主としてa国において、本件各コンサルタント契約に係る業務を提供していたものと認めるのが相当である。
�B請求人と生計を一にする妻は、d社を休業し、子らと共に一定期間a国に滞在し、請求人と起居を共にしたが、妻は日本国内に職業を持つ会社員であり、育児休業中においても本件家屋の貸与を受けそこに居住を続けたのは、飽くまで妻のd社の従業員としての選択・判断であると認められ、その選択・判断が、本件期間における請求人の生活の本拠を確保することを目的としてなされたものと認められないから、妻らが日本国内に居住していたことが、請求人の生活の本拠が本件家屋にあったことを裏付ける重要な事実であるとまでは認め難い。
�C本件口座の預金の他に、請求人が、自ら日本国内に居住して、使用・管理することが必要な資産を日本国内に所有していたとは認められないから、日本国内の資産の所在をもって、直ちに請求人の生活の本拠が本件家屋にあったとまでは認められない。上記の各点を総合勘案すれば、本件期間において、生活の本拠が本件家屋にあった、又は、本件家屋に相当期間継続して居住していたと認定するにはなお疑問が残り、請求人は、非居住者に該当するといわざるを得ない。(平21. 9.10 東裁(所)平21-22)
506承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-R7XL [111.97.169.160])
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2022/04/30(土) 10:56:16.79ID:5TaUz4gw0
居住者判定の審判結果

○ 請求人は、日本への帰国は一時的なものであり、また、A国において継続して住居を所有し、同住居の保守管理のために家政婦を継続して雇用し、かつ、A国において開設した銀行口座も解約せず残しており、A国にすぐ戻って生活できるだけの生活基盤を有していたから、本件各期間において非居住者である旨主張する。

しかしながら、所得税法第2条《定義》第1項第3号の「住所」とは、「各人の生活の本拠」とされ、また、生活の本拠とは、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、住居、職業、国内において生計を一にする配偶者その他の親族の存否及び資産の所在等の客観的事実に基づき、総合的に判断するのが相当であるところ、
請求人は、日本国籍を有しており、従前からB市内に自宅を所有し、平成19年5月に帰国した後、同自宅において妻及び義母と同居し、平成20年12月末まで、一度も日本から出国しなかったことが認められること、また、請求人は、その期間は日本及びA国のいずれにおいても就労せず、主に公的年金等の雑所得及び日本国内の銀行に開設した口座の預金を生活費に充からすれば、その期間において、請求人の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心は、B市内の自宅であり、同所が請求人の生活の本拠であるといえるから、請求人は国内に住所を有する居住者であったと認められる。(平23. 4. 5 東裁(所)平22-186)
507承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-R7XL [111.97.169.160])
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2022/04/30(土) 11:21:50.38ID:5TaUz4gw0
見ていくと留学にするのが安全な気がしてきたかな。
税務審判までやるのもストレスだし。
508承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-R7XL [111.97.169.160])
垢版 |
2022/04/30(土) 11:22:23.69ID:5TaUz4gw0
ちなみにドバイでは不動産買うのもアリだと思ってる。
売却もできるしね。
509承認済み名無しさん (アウアウウー Sa3d-R7XL [106.146.32.177])
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2022/04/30(土) 12:49:06.21ID:qYTHGILea
自分は実家があり、ドバイにいる間も年に3回くらい帰るかもしれない。
その時は実家に泊まる。年間にして合計30にち程度だけど、
留学しない場合はここの点はリスクあるなあと感じる

自分は税務調査に来た人が居住者に関しては諦めるレベルにしたいので、
少しでも不安あれば留学に変更する。
510ちゃんばば (ワッチョイ 2954-ckUb [126.75.48.186])
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2022/04/30(土) 15:44:57.28ID:eKH2OALx0
>>505
それ
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0101000000.html#a78_5
の
https://www.kfs.go.jp/service/JP/78/05/index.html
だよな。
曖昧な記憶だけど、コンサル契約が1ヶ月での延長の繰り返しで1年以上ルールが適用出来ないし、在留資格の連絡先とかのは日本の住所だしな。
>ニ 資産の所在
> 請求人は、現金及び本件口座の預金を除き、日本国内に資産を保有していなかったところ、通常、預金口座を管理するために、日本国内に生活の本拠を置く必要性はなく、本件口座は日本以外の国においても利用することが可能で、実際に、請求人はa国において現金を引き出すなど、本件口座を日本以外の国においても使用している。
と裁判所は言ってるが、非居住者用の口座って全銀システムでの振込は使えなかったはずで、居住者用の口座になってるんじゃね?と思った曖昧な記憶は有るな。
非居住者用の口座なら、こんな表現では無いんじゃねーのと。
口座開設時の住所は日本だし。
ホテルの請求書?の住所とかも日本だし。
a国で引き出すくらいだから、クレカの引き落としは日本の銀行では?
>請求人はa国滞在中、a国の住民票を取得しないばかりか日本の外国人登録を閉鎖せず、a国において所得税申告等の手続を行っていなかった旨申述している。
って、a国に住んでる事になってないし。
当然、a国居住者としてa国で銀行口座開いてないと思う。
居住者として「日本国内に生活の本拠を置く必要性は」有ったと解釈されるべきだったのでは?俺はそんな気がしてる。
a国へは長期出張だよな。
逆に、ドバイとかに逃げたら、ドバイに「生活の本拠を置く必要性」が有ったのかが問われる気がするな。
511承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-R7XL [111.97.169.160])
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2022/04/30(土) 16:35:16.23ID:5TaUz4gw0
>>510
ありがとうございます。
その例だとその請求人は日本国籍でないのが影響したのかもですね。
コンサル契約のところ毎月更新の契約というだけでは結果的に1年超えても即座に非居住者に推定とはならないのですね。
512承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-R7XL [111.97.169.160])
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2022/04/30(土) 16:41:53.25ID:5TaUz4gw0
>>510
これ以外にもいろんな審判結果とかみていくと勉強になりますね。
2011年(平成23年)の最高裁判決後も居住者が有利というのもばかりでもないですね。
513承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-R7XL [111.97.169.160])
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2022/04/30(土) 16:45:41.01ID:5TaUz4gw0
>>510
ちなみ自分はドバイでは銀行口座つくります。
留学すれば大丈夫そうですが、うまくやらないと
『通常1年以上滞在することが必要な職業』と認定されるかが際どくなりますね。

普通の海外留学生的な感じで考えれば、独身であればまあ大丈夫なのだろうけど。

語学留学の場合は1年以上で契約できたら問題なさそうだけど1年更新を2回とかならもしかしたら微妙かもしれない。
514承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-R7XL [111.97.169.160])
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2022/04/30(土) 16:48:54.42ID:5TaUz4gw0
結構、論点になってるのは家族が日本にいる場合ばかりなので独身の自分はこの点はかなり有利になるな
515承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
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2022/05/01(日) 00:37:24.87ID:jzneRnVh0
法人設立とか単なる移住の場合には、
「ドバイに拠点があるか」、とともに
「日本に拠点がないか」が大事な感じですね
なのでドバイには年間240日くらいは滞在するのはもちろん、
日本の滞在を年間60日未満とかにして、さらに生活の拠点となり得る場所がないことが大事ですね

判例でもあったけど、日本を住所とする場合はそれはそれで特定の住所であることが必要なので、
日本の中で軸になるところがないことも大切な感じ。
自分の場合はそれが実家になるといけないので、国内旅行を兼ねていろんなところに宿泊するつもり

とはいえ、肝心なのは売却する年だけなのでその年にほぼ一切帰らないのもありかもなぁと思っている

そこまでやれば訴訟では勝てるかもだけど税務調査ではダメ元で更正処分をしてくる可能性もある

まあ大学留学にすれば問題なさそうなのでそうする予定。
516承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
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2022/05/01(日) 00:38:27.12ID:jzneRnVh0
あ、自分が言ってる法人設立はフリーゾーンでの法人で、
現地で現地向けに作る法人でガチでレストランとかやっていれば大丈夫かと思います
ただ、それはドバイでは規制があり厳しいですね
517承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
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2022/05/01(日) 00:41:21.27ID:jzneRnVh0
更正処分の厄介なところは、
更正処分の後は税務審判、その後、地方裁判所、高等裁判所という流れになるけど
かなり時間がかかること

その間年間14%あたりの延滞税がかかることになり、メンタル的にかなりきつい
518承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
垢版 |
2022/05/01(日) 12:19:29.70ID:jzneRnVh0
この動画で海外移住で節税の話があり、
11分29秒のところから、オフショア法人の話があるけど、
オフショア法人もやはり有効なのかもなぁ、悩ましいところ
https://www.youtube.com/watch?v=IZcZBsw836E
519承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
垢版 |
2022/05/01(日) 12:55:19.20ID:jzneRnVh0
いろいろ調べていました。
日本とドバイ(UAE)は2020年からBEPSという条約に加盟しているため、
片方の居住国で税金を課した場合はもう片方では課さないようです

そして居住国の決め方は以下の条文の通りのようです
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20190716.pdf
1の規定により双方の締約国の居住者に該当する個人については、次
のとおりその地位を決定する。
6
(a) 当該個人は、その使用する恒久的住居が所在する締約国の居住者と
みなす。その使用する恒久的住居を双方の締約国内に有する場合に
は、当該個人は、その人的及び経済的関係がより密接な締約国(重要
な利害関係の中心がある締約国)の居住者とみなす。
(b) その重要な利害関係の中心がある締約国を決定することができな
い場合又はその使用する恒久的住居をいずれの締約国内にも有しな
い場合には、当該個人は、その有する常用の住居が所在する締約国の
居住者とみなす。
(c) その常用の住居を双方の締約国内に有する場合又はこれをいずれ
の締約国内にも有しない場合には、当該個人は、当該個人が国民であ
る締約国の居住者とみなす
520承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
垢版 |
2022/05/01(日) 14:43:01.76ID:jzneRnVh0
留学もよいけど、なんだかんだ日本に拠点がないのが大事な感じだな
https://www.kfs.go.jp/service/JP/78/05/index.html
521ちゃんばば (ワッチョイ b954-ckUb [60.80.158.37])
垢版 |
2022/05/01(日) 15:51:21.11ID:Xmk6x9Aq0
>>519
>片方の居住国で税金を課した場合はもう片方では課さないようです

ドバイって所得税は無いのでは?
>個人所得税はない。
https://www.jetro.go.jp/world/middle_east/ae/invest_04.html
>BEPSプロジェクト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/beps/index.htm
って、
>課税逃れを行っている問題(BEPS)に対処するため
の枠組みだよ。
そこのプレスリリースの日本語のリンクは
>OECDは本日、10月8日にペルーのリマで開かれるG20財務大臣会合の討議資料となる包括的かつ整合的で調整の取れた国際租税ルール改革に関する措置の最終パッケージを提示しました。OECD/G20の税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトは、企業が利益を「消失」させたり、経済活動をほとんどあるいは全く行なっていない無税又は低税率の国・地域に人為的に利益を移転させたりすることを可能にしている、既存の国際ルールの隙間を塞ぐための解決策を各国政府に提示します。
https://www.oecd.org/tokyo/newsroom/oecd-presents-outputs-of-oecd-g20-beps-project-for-discussion-at-g20-finance-ministers-meeting-japanese-version.htm
で、税逃れ防止枠組みだよ。
あと企業って
>日常用語としての「企業」は多くの場合、会社と同義だが、個人商店も企業に含まれるので、企業のほうが広い概念である。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD
と、個人の仕事も含む概念のはず。

あと、曖昧な記憶だが、親戚の家に荷物を預けてた奴が絡まれてる。
3親等内の親族は扶養義務があって、扶養家族控除の対象にもなる関係だからだろう。
俺がドバイとかに逃げてる立場なら、実家に寄っても泊まらずに近所のビジネスホテルとかに泊まるな。
2022/05/01(日) 17:52:31.31ID:eFxe2QsqM
>>501
はい、WBTCです。

指針が発表されていないから、自己で判断するしかないのでは?
523承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
垢版 |
2022/05/01(日) 21:43:41.40ID:jzneRnVh0
>>521
ちゃんばばさんのほうが詳しいようですね、BEPSについて私が勘違いしていたように思います。
ところでちゃんばばさんってどうしてこんなに詳しいのですか?
>俺がドバイとかに逃げてる立場なら、実家に寄っても泊まらずに
>近所のビジネスホテルとかに泊まるな。

この点というか全般の質問になりますが、
仮にとドバイに住んでる期間のある1年、例えば2024年において
1年間全く日本に帰らず、ドバイには240日以上滞在していたとして、
日本に仕送りもせず、資産も1%程度しかなく、独身であれば、日本国籍を持っていたとしても、
法人設立ビザでオフショア法人で社長として仕事してない(実質はリタイアメントビザと同じような状態)だったとしても
さすがに1年のうち1日もいなければ税務署も日本が居住者とは言ってこないでしょうか?

言ってくるとしたらどのような理屈になりますでしょうか?
524承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
垢版 |
2022/05/01(日) 21:47:36.17ID:jzneRnVh0
追記です。今は日本に住んでいますが賃貸で、それを解約行くものとします
銀行口座などは残すものの、ドバイの住所に住所変更など行います。

この場合、今、自分が住んでいるところには新しい人がおそらく住むし、
さすがに今の住所とも認定してこないだろうし、
そこまでするなら大学への留学まではしなくてもいいかなぁと迷っています

まあ、大学の留学自体はけっこう興味あるのでしてみたいのですが、合格する保証がないのが唯一のデメリットでして。
525承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
垢版 |
2022/05/01(日) 21:53:03.03ID:jzneRnVh0
あと、別観点の質問になりますが、
住所の推定において、以下の通り、留学や仕事で1年以上が通常なら「非居住者と推定」とあります。
でも推定なので、
例えば4年制大学に留学して、一旦は非居住者と推定されても、推定はみなしとは違い、ひっくり返せるので、
夏休みや春休みなどで1年のうち例えば80日くらい帰国していて、
かつ奥さんや子供が日本にいて、資産も日本にほとんどで、不動産(持ち家)をもっていたりすると
国税庁としては、仮想通貨の利確等の場合は居住者だという更正処分をしてくる可能性はけっこうありますよね?


・所得税のタックスアンサー
国外に居住することとなった個人が、次のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定されます。
1 その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること
526承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
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2022/05/01(日) 21:55:51.81ID:jzneRnVh0
非居住者のほうが不利な税制の1つに為替FXがあって、
これは非居住者だと分離課税が適用されない。

なので、税務調査のときは、調査官が「非居住者と判断することで増額更正」できるような
のをおいておくのも良いなぁと思ったりします
527承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
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2022/05/01(日) 22:45:51.12ID:jzneRnVh0
1年間のうち、1日も日本にいない場合でも日本の居住者と判断される場合もあるのかなぁ
528ちゃんばば (ワッチョイ 2954-ckUb [126.3.196.180])
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2022/05/02(月) 07:06:06.42ID:sLZ/IOYZ0
>>517
延滞税を払いたくなければ税を払ってから争えば良いのでは?
アメリカとは制度違うけど、小説ケーキ論で争った奴って、歳入庁(国税庁)が言ってる通りに受け取った時に収入利益で確定申告して、税金を払った上で争ってる。
曖昧な記憶だが、武富士の贈与税での居住者、非居住者の時って、払ってからだったはず。
>結果は、長男の勝訴で、贈与税の課税処分は取り消され、長男は納付済みの税金約1,600億円及び還付加算金約400億円の合計約2,000億円の還付を受けました。
http://www.toratani-kaikei.jp/14665881250628
民法改正前だから一般の5%の利息での還付で400億円の加算って事だと思う。
きっと国税庁の人もドキドキ感を味わえたでしょうね。
529ちゃんばば (ワッチョイ 2954-ckUb [126.3.196.180])
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2022/05/02(月) 09:49:35.36ID:sLZ/IOYZ0
>>523
>ところでちゃんばばさんってどうしてこんなに詳しいのですか?

俺は一般人で、興味の有るのはググってるだけだよ。
国税不服審判所や裁判所のサイトでググれば判例も見れるし。
居住者、非居住者の判定は昔に興味があってググった。
2、300の判例とか読んでれば、この主張はあの判例の理屈とか解るし、税務大学校の論文とかが理屈と解かるよ。
タックスヘイブン対策税制の理屈とかさ。
でも偶に解らんのが有るね。ググると弁護士や税理士とかが解らんと解説してるのも有るね。

>さすがに1年のうち1日もいなければ税務署も日本が居住者とは言ってこないでしょうか?

俺は知らんが、言うかどうかは税務署の好き勝手では?
住所って居所で有る必要は無いよ。本人が日本に居るかだけで判断するのではないし。
タックスヘイブン(オフショア)対策税制は、節税の細工は脱税って思考だよな。合法の範囲では無く違法な脱税と。
何の勉強しにドバイに行くの?日本では無理?タックスヘイブン以外の国では?とか考えると、税務署は脱税の容疑者として調査すると思う。 >>510 のコンサルの件だと、妻への家賃相当額の送金も把握してるよな。
銀行とか不動産の登記所とかは、何時も行ってるなれたもの。だから、そう言う所から調べて行くのでは?
反面調査の妨害は罰金だけでなく懲役刑も有ったはず。銀行は逆らわないよ。


>>524
>銀行口座などは残すものの

上の続きだが、居住者用の口座を何故残す?
脱税の容疑者っぽいのを何故残す?
税務署が調べたら、外国に住むので解約してるとか、外国に住むので非居住者口座に変更してるって情報を与えて欲しいんじゃねーの?
アマゾンの件では、倉庫はPEでは無いのだが、パソコン1台で労務管理してるから住所があるって判断で突っ込んで、アメリカの歳入庁との話で国税庁が負けたが、アマゾンはアメリカで法人税を払っていて、二重課税防止で日本で取られた分はアメリカでは引いて払うし、過去のは修正申告して還付請求する事になると思う。
だから歳入庁が俺の金取るなと突っ込んだが、ドバイって所得税が無いからコストの掛かる行政サービスはしないのでは?日本の国税庁と交渉は無さそうだけど。
払わんと延滞税溜まるし、日本に帰れば逮捕されるかも。


>>525
>国税庁としては、仮想通貨の利確等の場合は居住者だという更正処分をしてくる可能性はけっこうありますよね?

俺は中の人じゃないので知らんぞ。弁護士や税理士でも無いし。
タックスヘイブンの大学って、出席日数とか問合せされるとヤバそうだけどな。
530ちゃんばば (ワッチョイ 2954-ckUb [126.3.196.180])
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2022/05/02(月) 09:50:25.82ID:sLZ/IOYZ0
>>526
不利?
先ず、そのルールは全く記憶に無いな。そんなルール有るの?
と言うか、源泉の話じゃね無いのだよね?
非居住者は所得税も住民税も日本では払わんだろ?住んでる国で払うよな。
分離課税の対象外って、税の対象外だから自動で分離課税の対象外って事じゃね?

外貨のFXでは、外国の業者は総合課税で、国内のは分離課税だけど、もしかして、その話と混同?
株が外国のも分離課税の対象だっけ?俺は全然詳しくないが。
総合課税は、それはそれで良いんじゃね?
趣味じゃ無いから、仮想通貨と外国業者の外貨のFXは合計出来て、仮想通貨で-1億円、外国業者の外貨のFXで+1億円だと合計は0。国内業者の外貨のFXだと、仮想通貨の赤字は垂れ流しで0査定で、FXが分離課税で20%くらい取られるんだっけ?

俺は分離課税って政策が、そもそも嫌いだな。株も優遇税制が有り、上場企業優遇になり、その為に中小企業向けの補助金が有ったりする。
そして補助金にむらがり、思考が補助金が出るのか、来年はもっと出そうかとか、そんなのを考えるのに時間を使う奴が増える。
それで生産性は上がらないよな。
小遣い月2万円アップします。使用条件付きですが。財源は?月2万円税を増やします。税は小遣いアップしなくても発生します。
IT投資ならアップ。英会話の教材もな。ゲームのハード、ソフト、課金は対象外です。
それって縛られてるだけじゃね?
531ちゃんばば (ワッチョイ 2954-ckUb [126.3.196.180])
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2022/05/02(月) 09:58:35.85ID:sLZ/IOYZ0
>>530
>と言うか、源泉の話じゃね無いのだよね?

ミスった、すまん。「じゃね」じゃ無くて「じゃ」だな。
532承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
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2022/05/02(月) 12:07:57.71ID:JpT1Vb5d0
ご回答ありがとうございます
回答順少しずれますが回答します
>>530
為替FXは特例で分離課税となっていますが、これは国内居住者が国内取引所を使った場合のみの話になっています
なので、非居住者や、もしくは国内居住者でも海外FXを使うと分離課税は適用されません
参考になるかわかりませんが
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1522.htm
とかに記載があります
そのため、判例で「海外移住者が国内FX業者を使って分離課税で申請していたが、
それは認められず雑所得で課税する」
という判決もあったと思います(必要なら持ってきます)

(1)商品先物取引の決済(その商品先物取引による商品の受渡しが行われることとなるものを除きます。)

商品先物取引とは、次に該当する取引をいいます。

イ 平成13年4月1日以後に行う、商品先物取引法第2条第3項に定められている先物取引で同項第1号から第4号までに掲げる取引のうち一定のもの(すなわち、商品取引所の定める基準および方法に従って、商品市場において行われる、いわゆる現物先物取引、現金決済型先物取引、商品指数先物取引、商品オプション取引、商品の実物取引のオプション取引)

ロ 平成24年1月1日以後に行う、商品先物取引法第2条第14項に定められている店頭商品デリバティブ取引で同項第1号から第5号までに掲げる取引のうち一定のもの(商品市場および外国商品市場によらないで行われる、いわゆる現物先物取引、現金決済先物取引、指数先物取引、オプション取引、指数現物オプション取引)
533承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
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2022/05/02(月) 12:11:51.46ID:JpT1Vb5d0
>>531
すみません、判例見てきたら源泉の話でした。
国内取引所を使っているから非居住者だけども、国内源泉として課税する
しかし、非居住者だから分離課税は適用しないという判決でした

https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2019/1126.html

ちなみに株式については為替FXのようなややこしい規制はなく単純に外国株式も分離課税です
為替FXは平成24年改正のときに、雑所得のなかで分離課税という特別枠にするため、いろいろ条件を設けたのだと思います
534承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
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2022/05/02(月) 12:17:49.33ID:JpT1Vb5d0
>>528
ありがとうございます。たしかにそのとおりですね。
自分としては不当と思われる更正処分であっても更正処分がもしされたときは、
払った上で争うと思います。
大変助かりました。
535承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
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2022/05/02(月) 12:24:41.80ID:JpT1Vb5d0
>タックスヘイブン(オフショア)対策税制は、節税の細工は脱税って思考だよな。
>合法の範囲では無く違法な脱税と。

これってどこか条文とかありますか?
一度よく読んでみます。
ちなみに自分の場合は法人を作っても法人の所得は例えば年間10万円くらいで
仮想通貨の利確は個人の利益としてやります。(法人の利益ににはしません)

つまり自分の場合は、法人をつくって利益をそこに置き換えるとかするのではなく、
単に居住認定のためのものです。
法人の利益分は日本に雑所得として申告するのでも別に問題はないです

なのであまりタックスヘイブン対策税制は関係してこない気はしていますがどうでしょうか?
ややこしければ法人を作ることさえやめるのもありだと思っています
もしくは法人をつくるけど一切利益を乗せない
まあややこしければ法人作らず単に留学で行きます
536承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
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2022/05/02(月) 12:33:43.46ID:JpT1Vb5d0
>何の勉強しにドバイに行くの?日本では無理?タックスヘイブン以外の国では?
>とか考えると、税務署は脱税の容疑者として調査すると思う。 >>510 のコンサルの件だと、
>妻への家賃相当額の送金も把握してるよな。
この点回答します

フリーゾーンでのビジネスとしては「ドバイを日本に紹介する」みたいなことで、
ドバイにいないとできないものをする予定です。
そういうのがいろいろとややこしそうであれば、大学に留学します。
法人作っても大学通う予定です
普通にたくさんあるUAEの大学に留学します。経済学とか文学部系も興味あります。
普通に出席して勉強して卒業予定です。
537承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
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2022/05/02(月) 12:36:21.70ID:JpT1Vb5d0
>上の続きだが、居住者用の(銀行)口座を何故残す
これについて回答します
あまり深い意味はなく、移住してから個人の口座を作るのですが少し時間かかるので、
最初は日本の口座にクレジットで引き落としにします
その後はドバイの銀行口座での引き落としに切り替えます。
なので一時しのぎのためのものです。

と、書きながら思ったのがすでにユニオンバンクという外国の銀行(三菱UFJと提携)のをもっているので
そっちを最初からメインバンクにするかもです。

その後、日本の口座は閉じてもよいのですが別に残しておいても良いかなぁと思っています
必要に応じて口座閉じるようにします。
538承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
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2022/05/02(月) 12:38:27.66ID:JpT1Vb5d0
まあ、実はドバイ以外に、タックスヘイブンではないニュージーランドも
仮想通貨の税金は0なので、ニュージーランドでもよいのですが、基本ドバイが楽しそうなのでドバイにしています。
539承認済み名無しさん (アウアウウー Sa3d-R7XL [106.146.33.113])
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2022/05/02(月) 12:52:26.03ID:uwUYsyBEa
>>529
ググってそこまで詳しくなれるのは天才的なところありますね。
ほんと有料で個人的なアドバイザーになって欲しいくらい。税理士法的にだめなので諦めますが
税理士の人より詳しいところ多いです。
540承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
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2022/05/02(月) 13:25:54.64ID:JpT1Vb5d0
なんかいろいろ考えていたけど
法人ビザとかせずに単純に、
ドバイ(もしくはニュージーランド)の普通の大学に3,4年間留学するのが一番確実かつ、
シンプルな気がしてきました。

ドバイは英語で授業やってくれるます。
まあ今の英語力(トイック780,英検準1)だとIELTSの基準ギリギリなのでもう少し頑張る必要がありますが。
541承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
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2022/05/02(月) 20:42:54.14ID:JpT1Vb5d0
前に国税庁に留学について聞いたのですが、
海外赴任と同様に
「1年以上の場合は出国時点から非居住者として取り扱う」とのことでした
でもあまり詳しい感じの人ではなかったですけど。
2022/05/02(月) 21:12:20.70ID:apw1L93eM
>>540
失礼ですがおいくつですか?年齢高いと海外の大学でも浮かないか心配で
543承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
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2022/05/02(月) 21:28:53.16ID:JpT1Vb5d0
>>542
30代後半です
まあ海外の大学は日本の大学のような雰囲気ではないので大丈夫かなと思ってます
また、ドバイの場合はそもそもが外国人だらけなのがよいです
これがオーストラリアとかだとオーストラリア人がメインになりますがドバイはそういう感じではないのがよいです
あと、アメリカでも40代とか50代の大学生もいるので良いかと思ってます

まあ、割り切ってやろうかなと思っています
大学院は大変そうなのでやめておく予定です
2022/05/02(月) 21:29:21.53ID:4vMBfrh0a
子供部屋おじさんの生活の本拠は子供部屋にある
545承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-N6wW [111.97.169.160])
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2022/05/02(月) 22:13:38.88ID:JpT1Vb5d0
>>544
たしかにwww
私は一人暮らしです
546承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-R7XL [111.97.169.160])
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2022/05/03(火) 22:24:30.50ID:kJxZk8tG0
いろんな税理士に相談してるけど、
基本はちゃんばばさんより緩いスタンス。

でもちゃんばばさんは国税の論理的な感じでちょうど良いかも。
でもあくまでも1人の意見としておこうかな
547承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-R7XL [111.97.169.160])
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2022/05/03(火) 23:15:40.38ID:kJxZk8tG0
相談して言われるのが、
法人ビザあればあとは起業なんだから、
一時的なものでなく、
一生海外で起業家としてやっていくスタンスであれば何も問題ないと言うコト。
もちろん日本に資産がないとは大事。
まあ、その辺りが妥当な気はするね。
2022/05/04(水) 10:00:57.36ID:VF6IAxeBa
取得原価5%ルールについて知りたいんだけど、100万を海外取引所に入金、年末に全部円転で5100万になりました、所得は5000万の5%を引いて4750万、4750万の55%が税金で合ってる?
549承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-R7XL [111.97.169.160])
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2022/05/04(水) 10:18:13.78ID:aoCvJ09E0
>>548
はい、基本的にはあってます。
4750万円に他の所得を足して、また控除もあるので実質50%くらいにはなるかも思います
2022/05/04(水) 10:53:17.79ID:VF6IAxeBa
>>549
ありがとう

仮想通貨は損失は損益通算できないけど、利益は損益通算できるから、事業投資して(例えばTRANBIなどで5000万で事業を買う)事業所得をマイナスにすればその年の税金を0にすることも可能ですよね?

実質的には翌年の事業所得が増えるから税金の先送りにすぎないように見えるけど、株式会社化してバイアウトすれば税率20%になるから仮想通貨の利益の手仕舞い方として結構良いんじゃないかと思ってるんだけどそういう情報全然見ないから、この手法はできない、もしくは穴があるのかな

良い手法だと思ってるんだけど、賛否両論意見聞きたいです
551承認済み名無しさん (アウウィフ FF3d-R7XL [106.154.183.47])
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2022/05/04(水) 12:17:49.24ID:9veMHufmF
>>550
うーん、なかなか難しい質問ですね。
正確なところはちゃんばばさんなど詳しい人に譲ります。
まずは感覚で回答します。

所得の合算ですが、事業所得と仮想通貨って合算できない気がしてます。

法人口座でやるならやれるかもですが、個人だと
雑所得同士でしかやらない気もします。

例えば仮想通貨で出た損失でほかの雑所得の利益と相殺とか、

ほかの雑所得の損失と仮想通貨の利益と相殺くらいしか出来無さそうです。
一旦ここまでです
2022/05/04(水) 15:03:00.02ID:qkNL6pnt0
事業マイナスは雑所得と相殺できるよ
不動産とか総合譲渡もいける
雑所得のマイナスは雑所得内のみだけど
553承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-R7XL [111.97.169.160])
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2022/05/04(水) 16:03:18.80ID:aoCvJ09E0
>>552
あ、そうなのですね、それは知らなかった。。
554承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-R7XL [111.97.169.160])
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2022/05/04(水) 16:04:00.03ID:aoCvJ09E0
>>552
これって個人でもできるのですか?
2022/05/04(水) 16:32:06.78ID:qkNL6pnt0
もちろん個人の所得税の話
逆に自分は法人税務は詳しくない

https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/9489/
556承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-R7XL [111.97.169.160])
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2022/05/04(水) 23:10:17.35ID:aoCvJ09E0
なんか、ちゃんばばさんだけ、他の税理士と違うこと言ってるのが気になってきたなあ。

偏りすぎてるかも。
557承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-R7XL [111.97.169.160])
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2022/05/04(水) 23:11:54.41ID:aoCvJ09E0
あ、そっか、ちゃんばばさんは国税の人の可能性もあるね
でもそれはそれで変か。
558承認済み名無しさん (スフッ Sd33-bdsm [49.106.210.92])
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2022/05/05(木) 03:57:40.06ID:7/bjD416d
>>552
結構認められるの難しいんでしょ?
今から仮想通貨の儲けで新しい事業やってその事業に儲けで投資したいんだけど余裕で通るならやりたいわ
2022/05/05(木) 05:18:39.96ID:TlHtykCxa
最初から損するつもりでやるのは事業ではない。
2022/05/05(木) 22:19:11.03ID:uMxELCjVM
なぁ、ガス代の支払いが利確扱いになるって今更気づいたわ、、、、
これ過去の遡って修正申告出すべき?大して税金変わらない気がするんだが…
561承認済み名無しさん (スフッ Sd33-bdsm [49.106.210.92])
垢版 |
2022/05/05(木) 23:41:05.51ID:7/bjD416d
損するってなんでやねん
始めるには金かかるがな
562承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-R7XL [111.97.169.160])
垢版 |
2022/05/06(金) 13:09:32.02ID:gKoLhkwT0
>>560
あまり変わらないならしておく方が気楽だろうね
563承認済み名無しさん (ワッチョイ 7b88-R7XL [111.97.169.160])
垢版 |
2022/05/06(金) 13:10:52.08ID:gKoLhkwT0
非居住者になったつもりで、
税務調査で居住者扱いになった場合は、住民税ってどうなるんだろ?
564承認済み名無しさん (アウアウウー Sa3d-R7XL [106.146.20.202])
垢版 |
2022/05/06(金) 20:52:05.65ID:Zx7s0Z2Ya
海外赴任者の非居住者の推定って、
家族がいて
単身赴任的に言ってた場合は、
最高裁のに照らし合わせると簡単に推定がひっくり返されるかもね。

それはそれで変な感じもするけど。
565承認済み名無しさん (アウウィフ FF3d-R7XL [106.154.191.232])
垢版 |
2022/05/06(金) 20:55:35.88ID:VIAUEsl9F
居住者、非居住者の判断って、
非居住者はあくまでも居住者でない人なので、

判断としては居住者かどうかを調べて、居住者でなければ非居住者と考えるんだろうね。

つまり最高裁判決から考えると、
外国に何日いたとか、海外赴任かどうかより、
そもそも日本の居住者と言えるかどうかで判断しそう。

つまり日本に家族がいて、資産がある場合は海外赴任でも推定をひっくり返されて、
逆に、
海外に単に住んでるだけだけど、
独身で、日本に資産がなくて、日本に帰ってなかったら、
余裕で非居住者というか、
居住者のロジックが立たなすぎる

考えれば考えるほど日本側の状況が大事だな
566承認済み名無しさん (ワッチョイ 0688-b/TS [111.97.169.160])
垢版 |
2022/05/07(土) 01:25:23.51ID:C+F9CNnp0
>>564
自分用メモなんだけど、
最高裁のに照らし合わせると、海外赴任程度で非居住者にするのおかしいんだよね

独身もしくは家族と一緒に行く時のみにしないと。
でもまあ、それで非居住者としてやってるわけだから、本来は非居住者のハードルは高くはないんだよね
567承認済み名無しさん (ワッチョイ 0688-b/TS [111.97.169.160])
垢版 |
2022/05/07(土) 21:53:29.76ID:C+F9CNnp0
税金関係は本読むとそれなりにわかるけど、仮想通貨は難しいね
568承認済み名無しさん (ワッチョイ 0688-b/TS [111.97.169.160])
垢版 |
2022/05/08(日) 00:53:11.99ID:lDQdDIBS0
家族持ちの人が単身で行く海外赴任も非居住者推定をひっくり返してきそうだけど、

世間一般の大学生がやってる留学も1年より長い場合は非居住者と推定となってるけど
これも国税はひっくり返してきそう。

特に、仕送りもらったりしてる人が多く、その家族が日本にいたり、扶養に入ってたりするわけで、厳しいだろうね。

まあ、留学のはほぼ独身ではあるからその点は有利だろうけど。
569承認済み名無しさん (ワッチョイ 0688-b/TS [111.97.169.160])
垢版 |
2022/05/08(日) 00:54:12.04ID:lDQdDIBS0
最近は夫婦共働きも多いから海外赴任は昔より家族がついていくパターンも少ないのだろうね。

普通の単身赴任の延長に近そう
570承認済み名無しさん (ワッチョイ 0688-b/TS [111.97.169.160])
垢版 |
2022/05/08(日) 00:58:30.85ID:lDQdDIBS0
居住者の概念を考えた時に、職業が重視されることになってるけど、
留学でも非居住者と推定するのはどういう考え方からくるのだろうか?

単に旅行的なものではなくその国にいないといけない、というところかな。

居住必要性みたいな考え方かな。
このあたり、専門家並みに詳しくなりたい
571承認済み名無しさん (ワッチョイ 0688-b/TS [111.97.169.160])
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2022/05/08(日) 09:00:19.78ID:lDQdDIBS0
以前、オランダは仮想通貨の売却利益に税金かからないと書いたけど、
調べていくと、売却利益には税金かからないけど、預金も含めた資産にざっくり1.5%くらいの資産税がかかるみたい。
それのほうがわかりやすいかもね。

仮想通貨以外の資産も含めて、
ざっくり1億円持ってたら毎年150万円かかる。
5億円とか持ってたらそれだけで毎年750万円かかる。
572承認済み名無しさん (ワッチョイ 0688-b/TS [111.97.169.160])
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2022/05/08(日) 09:35:43.36ID:lDQdDIBS0
各国の税金調べてるとおもしろい

アメリカは重加算税が75%とのこと、すごいね。
あと、時効もないようです。

この点は日本は少し緩いね。
まあ、所得税に限らずだけど。
573承認済み名無しさん (アウアウウー Sac5-b/TS [106.146.15.201])
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2022/05/08(日) 10:27:19.14ID:kbGhymina
今更だけど、
職業が住所判定で重要視される理由は、
どこで利益を上げたか?というところにあるのかもね。
つまり利益を上げた場所で納税するのが自然だからね。

その意味では留学の非居住推定は少し弱いよね
仮想通貨は例えば現物は売ったときに利益を計上するけど、
どの国に居住しているときに買ったかも本当は大事にしたほうがいいんだろうね。

今の法律や過去の判例はそうなってないかもだけど。
すごくざっくり言えば日本で買ったのなら半分くらいは国内源泉として課税できるように法改正していいかもね。

このあたりは法整備の問題だよね
574承認済み名無しさん (ワッチョイ 0688-oYRD [111.97.169.160])
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2022/05/08(日) 21:17:32.30ID:lDQdDIBS0
所得税法基本通達には、
留学の場合も仕事と同じように解釈するとあるけど、
これってあくまで通達、つまり法令解釈なので、国税庁が運用をひっくり返したらややこしいな
とはいえ、基本は、通達どおりやるのが現場の実務だろうね

(学術、技芸を習得する者の住所の判定)
3−2 学術、技芸の習得のため国内又は国外に居住することとなった者の住所が国内又は国外のいずれにあるかは、その習得のために居住する期間その居住する地に職業を有するものとして、令第14条第1項《国内に住所を有する者と推定する場合》又は第15条第1項《国内に住所を有しない者と推定する場合》の規定により推定するものとする。
575承認済み名無しさん (ワッチョイ 0688-b/TS [111.97.169.160])
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2022/05/09(月) 23:20:10.00ID:DOk3LlDc0
とりあえず、留学で確定だけど、
この際、大学院にしようと。

ドバイより、ドイツなどの方がよさそうな気がしてきました。

ドイツも仮想通貨税金やすいのと食べ物美味しいので。
予定では2023年9月入学です。
もしかしたらイギリスもありえます。
多少の税金よりも生活などが大事なので。
576承認済み名無しさん (ワッチョイ 0688-b/TS [111.97.169.160])
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2022/05/09(月) 23:21:51.18ID:DOk3LlDc0
結局、起業の方はやめておきます。
コスパ悪い感じなので。

来年にもし分離課税になったら留学やめるかも。
その時また考えます。

でも基本は2年間の留学予定。
やはりフィンテック分野がいいな。
577承認済み名無しさん (ワッチョイ 0688-b/TS [111.97.169.160])
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2022/05/09(月) 23:27:17.72ID:DOk3LlDc0
起業より留学がいいと思ったのは、
大学の学部留学は期間が1年以上なので非居住者と推定される。

現場の調査官は通達に基づき調査をするので、
非居住者の推定がある場合、よほど日本に拠点が残ってないとひっくり返しにくい。

なぜなら、そうやって自分の場合に居住者にできてしまうと、世の中の多くの留学が仕送りとかで行ってたり、日本に資産多かったりするなかで、
ほとんどの留学生が居住者になる。

そうなると運用と大きく異なってきてあまりに影響が大きすぎる。
578承認済み名無しさん (ワッチョイ 0688-b/TS [111.97.169.160])
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2022/05/09(月) 23:30:08.78ID:DOk3LlDc0
起業の場合は、ひっくり返したとしても最初から1年以上の場合の海外赴任まで影響しない。

その意味では起業しました、というのは明確に売上がないと、単なる『移住しました』とほぼ変わらないと思う。

売上が立ってそれなりのビジネスならまあ起業でも問題なさそう。

どちらかといえば日本に何が残ってるか、の方が大事かな。
579承認済み名無しさん (ワッチョイ 0688-b/TS [111.97.169.160])
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2022/05/10(火) 12:30:17.08ID:XOjKBwOi0
追加
留学が起業より有利なのは、1年以上という期間もあるけど、
『何で飯を食っているか』が問われないこと。
通常、留学って勉強しにいってるわけで、貯金を切り崩すとか親の支援が普通。バイトで生活できてたら就労みたいになってくる。

そういう状況の中、1年以上の留学は原則非居住者と扱われる。

つまり、現在の国税庁の通達では、
留学の実態が上記のような状況も踏まえた上で非居住者と推定することにしている。

つまり、他の留学生として日本の拠点が平均的であれば非居住者と推定される。

そして、最高裁では、住所推定は租税回避の意図は関係なく民法などの住所と同じとある。

その意味では、国税庁の通達では非常に有利にできてて、裁判に行くと少し厄介かもしれない。

裁判にいくと起業の方が有利かもしれない。
580承認済み名無しさん (ワッチョイ 0688-b/TS [111.97.169.160])
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2022/05/10(火) 22:23:12.41ID:XOjKBwOi0
海外での起業も売上上がってたら、税務署としては何も言えなくなるだろうね。
581承認済み名無しさん (ワッチョイ 0688-b/TS [111.97.169.160])
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2022/05/10(火) 22:26:53.63ID:XOjKBwOi0
留学における注意点は、
留学した年、例えば2023年9月に留学したとすると、通達としては1年以上の留学ならその瞬間から非居住者とみなす、

しかし、2023年は9ヶ月間は日本にいたわけで、あとから裁判で判断されたらかなり不利になるというか、推定をひっくり返す理由もあるし、
基本的には居住者になりそう。

7月以降出国なら年内は居住者とかしておけばよかったのにね。

そしたら外国との法律の関係でややこしくなるのかな。
まあ、別に年内で統一するわけではないだろうからいいんだろうけど。
582承認済み名無しさん (ワッチョイ 0688-b/TS [111.97.169.160])
垢版 |
2022/05/10(火) 22:29:00.34ID:XOjKBwOi0
変ではないか。
例えば3年間の留学が終わり2027年4月に帰国したら、
帰国した4月から居住者だけどそれまでは非居住者なわけだし。

判例見ても、基本は年単位で比較してるけど、
明確なトリガーがあればそのタイミングで切り替える感じか。
583承認済み名無しさん (ワッチョイ 0688-b/TS [111.97.169.160])
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2022/05/11(水) 08:09:58.29ID:sCgEoOYq0
推定でいうと期間が不明な時も基本通達見ると
非居住者でしたね。
そのため、海外での起業も一旦は非居住者推定ですね。
でもまあそれが税務調査、審判で居住者とされてるということになるのかな。
だとしたら留学も同じことか。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/08.htm


国内に居住することとなった者等の住所の推定)
3−3 国内又は国外において事業を営み若しくは職業に従事するため国内又は国外に居住することとなった者は、その地における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、それぞれ令第14条第1項第1号又は第15条第1項第1号の規定に該当するものとする。
584承認済み名無しさん (ワッチョイ 0688-b/TS [111.97.169.160])
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2022/05/11(水) 08:12:35.05ID:sCgEoOYq0
海外での起業は上の通達の
『国外において事業を営み』に該当する

そのため、ここでの推定は留学と同じくらいの効果はありそうだな。
585ちゃんばば (ワッチョイ b954-uoJ5 [126.3.243.175])
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2022/05/11(水) 17:13:59.66ID:2KqaFjFg0
>>550
>事業投資して

事業所得の赤字は損益通算出来るけど、投資した資金は経費じゃ無いよ。資産。
開業費は任意の期間で償却可能だが、事業を買って運営するのだよな?
もう在る事業で開業費が掛かるの?
開業費って開業するまでの仕込みの費用を、開業から5年の均等での償却って感じで、でも任意の期間で償却出来たはず。
で、買ったのは法人では無いのだよね?
生計を維持する為の主たる収入以外のは、青色の事業とかでも雑所得行きにされる可能性は有るよな。
あと、会社化して売って分離課税の20%っぽい話をしてるが、個人事業用でも個人で持ってる資産は、普通に持ってる資産と変わらないのでは?
会社への出資での現物出資だって時価評価だろ?
586承認済み名無しさん (スフッ Sda2-Qemf [49.104.38.178])
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2022/05/11(水) 17:27:46.24ID:ZwAJNLjLd
開業するなら仮想通貨の利益で設備購入して経費で可能?償却で
個人事業主で店舗構えるから可能なら助かるけど
>>585
2022/05/11(水) 18:06:57.73ID:e3t1zrSba
非居住者の話はあまり好きではないな
一人で連続で書き込んでるやついるが
仮想通貨に限定した税金の話ではなく
税金全般をどう逃れるかという話だし
そもそも儲かったならちゃんと納税しろ
税金逃れるために海外行く奴は日本に戻って来なくて良いよ
そんなやつに日本の公共サービスを利用する権利はない
588承認済み名無しさん (ワッチョイ 0688-b/TS [111.97.169.160])
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2022/05/11(水) 23:11:32.69ID:sCgEoOYq0
>>587
もちろん納税するけど、今の税制だと少しアンバランス過ぎるかな。
分離課税になれば留学する必要もなくなる
2022/05/13(金) 08:55:07.40ID:Z1pvYKKI0
当面は非居住者認定と出国税での対応で何とかするしかないが
グーグルグラスみたいな翻訳機能が向上して当たり前になったら
移住者も増えるだろうし、世界的な流れで早晩、米国やフィリピンみたいに
国籍持ってたら移住国との差額を課税する属人主義の税制になるんだろうな。
一方でキャピタルゲインの世界最低税率を定める方向に。
2022/05/13(金) 08:56:16.12ID:Z1pvYKKI0
ドイツ財務省、初の仮想通貨所得税ガイドラインを発行

https://coinpost.jp/?p=349502

ドイツでは、取得したビットコインなどの仮想通貨を保有して、一年が経過した後に売却した場合、所得税がかからない。これは、ドイツ所得税法により、資産の取得から売却までの期間が一年以上の場合、利益の全額が非課税になると規定されているためだ。

しかし以前には、ステーキングなどの方法で利益を得るために使用された仮想通貨の売却を、所得税非課税とするためには、最大10年間保有しなければならない場合があった。

今回のガイドラインは、この最大10年間という規定は、仮想通貨には適用されないと述べている。レンディングやステーキングなどに用いた仮想通貨であっても、一年が経過すれば、売却した場合に所得税は課税されない方針だ。
2022/05/13(金) 09:00:41.43ID:Z1pvYKKI0
>>590
これずっと気になってたんだけどステーキング報酬が受け取り時にも課税か
売却時課税のみかは書いてないな。せっかく1年超保有で非課税でも受取時課税だと
ステーキング報酬が主流になってくると微妙な感じなるし。
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