>>385 に追加

>別紙 住所の推定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
で
>2 国内に住所を有しない者と推定する場合
の
>1 その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること
に該当する場合は良いのだが、
>2 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと
にも該当しない場合にはな。

親戚の家に荷物を預かって貰っていれば、国内資産有り判定して絡む。