>>381
外国転出時課税制度は、その解釈だと思うが何が問題?抜け?
制度の対象資産での未決済デリバティブの資産額は、精算時の資産額だから両建ては打ち消し合って1億円未満になるって解釈もそうだと思うが。
外国転出時課税制度とは別に、住んでる所に所得税を払えってのが元々有って、昔アメリカの音楽のアーティストがブツクサ言ってた曖昧な記憶があるな。
アメリカは属人主義採用だから、何処に住んでてもアメリカに納税の義務がある。有名アーティストで年数億円や数十億円を稼ぐ。アメリカの法令は知らんが、悪質判定されれば刑務所行きだろうな。
1年を5ヶ月、4ヶ月、3ヶ月と別の国に住んでれば、日本も昔は6ヶ月基準で判断してるたらしい。だから、属地主義の場合は所得税を払わなくても絡まれなかったっぽい。
判例だったかな?で、何処でも払わないってのはおかしいって事で、1番長い所で払うべきみたいなのが有った気がする。
国家主権で、ルールを決めるのは国で、税の奪い合いの世界に生きてる。
財産を守るのも国の役割でも有って、こっちでもあっちでも取るって?国同士話し合って租税条約とか結べよって思うが、そもそも相手を国家として認めないとかもやってるしな。
通販のアマゾンの件では、日本に有るのは倉庫なのだが、パソコン1台あって出退勤の管理してたから事務所とみなして課税したら、きっとアマゾンはアメリカの歳入庁に「日本に取られた分差し引いて納税する」とでも言ったのだろう。
日本の国税庁vsアメリカの歳入庁の戦い?話し合いで倉庫だから日本が負けました。
アマゾンの決済はアメリカでしてるしな。
日本の所得税法上で、日本に住んでいない扱いで対象じゃ無いの?
外国転出時課税制度の対象でも無いのなら、抜けじゃ無く対象じゃ無いのが正しいのでは?

>法第60条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/12/03-2.htm
が基本通達だが、普通だな。