もう少しわかりやすく書くよう気をつけます
以下の認識です
出国税は含み益が1億円以上の場合に課税することで出国税と確定申告によりタックスヘイブンなどに持ち逃げするのを回避する趣旨の法律と理解しています。
しかし、以下のような手続きをとれば、含み益が2億円あっても課税されることなく、海外に持ち出せると考えました。

・前提
1.現在確定利益が2億円あるとします。
2.納税管理人を設けずに国外転出します

・手続き
1.暗号資産デリバティブで両建てして含み益2億、含み損2億の状態を作ります。(合計すると含み損益0)
出国3ヶ月前の時点ではそのままで確定利益2億円にしておいて、含み益は1億円未満にすることで出国税の対象から除外されます
(国外転出時課税のFAQなどを見ると納税管理人を設定しない場合は出国3ヶ月前の価額で1億円を超えているかを判断)
するとあります。)

2.出国前の確定申告は出国日までの分を確定申告するので出国の日までに上記含み損失側だけを決済して含み益2億円の状態で出国します
このとき確定申告では、確定損益は0円なのでその旨(例えば利益1万円とか)を記載して確定申告して出国します

このようにすると出国税の判断時点では対象資産1億円を切っており、
確定申告時点では含み益のため結局税金を実質的に納めることなく海外移住が可能になるかと思います。

これは法の趣旨からはずれてしまい、できてしまうと不思議ではあるのですが現状はこのようにして出国税回避が可能かと考えました
なお、納税管理人を設定した場合はこの方法は使えないかと考えています。