かなり難しい質問をしますので詳しい方いましたらご見解をお聞かせいただければ幸いです。
国外転出時課税制度(いわゆる出国税)に抜け穴があるのでは?という話です

納税管理人を設けずに国外転出をする場合です。
現在確定利益が2億円あるとします。

国外転出時課税のFAQなどを見ると
出国3ヶ月前の価額で1億円を超えているかを判断するとあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf

まず暗号資産デリバティブで両建てして含み益2億、含み損2億の状態を作ります。(合計すると含み損益0)
出国3ヶ月前の時点ではそのままで確定利益2億円にしておいて、含み益は1億円未満にすることで出国税の対象から除外されます
そして、出国前の確定申告では出国日までの分を確定申告するので
出国の日までに上記含み損失側だけを決済して含み益2億円の状態で出国します
このとき確定申告では、確定損益は0円なのでその旨(例えば利益1万円とか)を記載して確定申告して出国します

このようにすると出国税の対象の資産を持っていても出国税が回避可能になるかと思います
なお、出国3ヶ月以内にポジションを持った場合は、締結時の価額を元に判断とありますが、ショートにしろロングにしろ
未決済デリバティブであればこの部分の資産評価は0になるかと考えます。

上記を踏まえると制度上、国外転出時課税制度をすり抜けてしまえるような気がします。