>>303
>所得がないのに

の解釈って何?
所得とは、所得税法36条で「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」もカッコ書きで収入金額とみなす訳で、雑所得にも認められてる必要経費を引いたのが所得だよな。
なんかの経済的な利益を受けたら、その年の収入だよな。
アメリカでの小説・ケーキ論?で勝った奴もいるようだが、経済的な利益を受けていないのなら収入は無く所得も無いし、受けてるのなら収入は有って所得も有るよな。
マイニングしたのって、その状況って小説・ケーキみたいな創作で受け取っていないのか否かとかは、税法に変な事が書かれてる訳じゃないよ。
金銭以外は2項で享受時の価額も認められてるし。
3年縛りは、コンサートやスポーツのチケットの転売禁止の話や会社の継承引き継ぎや株の引受とかの話でも同じ様に合理性は有りそうだしな。
縛りが嫌なら引き受けなければ良いだけじゃね?
国税庁のpdfとかでマイニングを受け取ってると解釈してるのは別に変には感じないな。
アメリカで小説・ケーキ論?で勝った奴も、歳入庁(国税庁)の同じ言い分通りに確定申告して、税金を払った上で裁判をしてたはず。
日本でも、更生の申請、国税不服審判所での不服申請、裁判って出来るはずだぜ。

コインによっては「小説・ケーキみたいな創作で受け取っていない」っぽいのも有るのかも知れないが、そう言うのなら自己責任で創作物として勝手に処理するのも有りじゃね?
税務署や裁判所が共感してくれなければ、自分勝手な脱税として処理されるだけ。
逆に、10年前にマイニングして所得に計上し税金払っていても、創作物と判断されれば受け取っていないのだから税金を払ったのが間違いで時効。修正申告とかは5年以内。
計上していないとして税金を払う必要がある。二重だな。

小説って大抵は出版しないと認知されないよな。マイニングってブロックチェーン上に記載されるが、その記載される事をどう評価するかだよな。
受け取っていないで小説を書いただけ、みたいな言い分が、相場が既にあるコインで自分のコインアドレスに入ってるのに通るのって極稀な気がする。