エアドロの記載は無かったけど、これが適用されるなら売却か決済しない限り無課税じゃない?
詳しくは最寄りの税務署行くか電話して聞いてくれ

5 暗号資産の分裂(分岐)により暗号資産を取得した場合
問 暗号資産の分裂(分岐)に伴い、新たに誕生した暗号資産を取得しましたが、この取得に
より、所得税又は法人税の課税対象となる所得は生じますか。
答 暗号資産の分裂(分岐)により新たに誕生した暗号資産を取得した場合、その時点では課税 対象となる所得は生じません。
所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基に して所得金額を計算します。
しかしながら、ご質問の暗号資産の分裂(分岐)に伴い取得した新たな暗号資産については、 分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかっ たと考えられます。
したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな暗号資産を売却又は使用した時点 において所得が生ずることとなります。
なお、その新たな暗号資産の取得価額は0円となります。
法人税についても同様に、分裂(分岐)に伴い取得した新たな暗号資産の取得価額は0円と なり、分裂(分岐)に伴い新たな暗号資産を取得したことによりその事業年度の所得の金額の 計算上益金の額に算入すべき収益の額はないものと考えられます。