米内国歳入庁(IRS)が税の返還承認か、ステーキング報酬に対する課税タイミングが焦点に

> 同夫妻は、所有トークンとコンピュータの計算能力を利用するステーキング活動を通して「新たな資産を創造した」だけであり、所得を得たわけではないと主張。ステーキングを作家の執筆活動やケーキ職人のケーキ作りに、ステーキング報酬であるTezosトークンを、活動の産物である小説やケーキに例えた。

>作家が創作した小説を、また職人が焼いたケーキを売って対価を得て初めて、その所得に対し課税が発生するのと同様、連邦所得税法では、ステーキング活動を通して作成された新たな資産(トークン)を所得と見なして課税することは認められていないと訴えた。
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日本の仮想通貨ユーザーも続けオラァ!ステーキングは所得じゃねえ!