米内国歳入庁(IRS)が税の返還承認か、ステーキング報酬に対する課税タイミングが焦点に

> 同夫妻は、所有トークンとコンピュータの計算能力を利用するステーキング活動を通して「新たな資産を創造した」だけであり、所得を得たわけではないと主張。ステーキングを作家の執筆活動やケーキ職人のケーキ作りに、ステーキング報酬であるTezosトークンを、活動の産物である小説やケーキに例えた。

>作家が創作した小説を、また職人が焼いたケーキを売って対価を得て初めて、その所得に対し課税が発生するのと同様、連邦所得税法では、ステーキング活動を通して作成された新たな資産(トークン)を所得と見なして課税することは認められていないと訴えた。
https://coinpost.jp/?p=317240
米の判例だけど、ステーキングは作品や資産の創造であって所得では無いと裁判で認められたのは途轍もなく大きいな
日本では銀行預金の利息や株式配当を例に、ステーキングも取得時に課税されるけど、交換や売却時点で課税ってルールの方が本来は正しいし理屈も通る
何よりシンプルで分かりやすいから納税率も上がると思うんよ、なんでも簡単でシンプルが正義ってこと