生活保護法 第61条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動が あつたとき、(略)、 すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。

裁判は「収入」の変動があったのだから届け出が必要という判断を示したもの
勝手に経費という概念を持ち出して収入はゼロだから無申告ってのはダメですよという判例
収入から経費を引いた所得的なものを根拠にしてはいけないという事
支給の決定や支給額の調整で経費的なものを考慮してもらえるかとは別の話