軽犯罪法が「こじきをし、又はこじきをさせた者」を処罰の対象としており、
刑罰は拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)か科料(千円以上1万円未満の金銭罰)だが、
「こじき」とは哀れみや同情をかって金品を恵んでもらうことを意味する。