https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE178IR0X10C22A1000000/
他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は20日、罰金10万円の有罪とした二審・東京高裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。

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