3 会員は、暗号資産交換業者等宛暗号資
産移転取引を行う場合において、暗号資産
を前項に基づき利用者から申告を受けた暗
号資産交換業者等に送付するとき又は当該
暗号資産交換業者等への暗号資産の送付を
別の暗号資産交換業者等に委託するとき
は、�@送付依頼人の氏名(法人の場合は名
称)、�A送付依頼人の暗号資産アドレス、�B
送付依頼人の住所(法人の場合は本店又は
主たる事務所の所在地)又は顧客識別番号、
�C受取人の氏名(法人の場合は名称)、�D送
付先の暗号資産アドレス(以下「必須情報」
という。)を通知して行うものとし、かかる
通知にあたっては�@乃至�Bの情報について
(新設)
https://jvcea.or.jp/cms/wp-content/themes/jvcea/images/pdf/public/public_20220210-01.pdf