>>170
それならとっくに日本製Scamコインが溢れまくってるだろう

ちょっと確信なかったんで、貸金決済法を読んで来た
二章と三章の二

仮想通貨の発行者も、"暗号資産交換業者等"、に該当する……のだろうな、この書き方は。
CEX・DEX運営者だけを指すわけではない。もしこれに該当しないとしても、前払式支払手段の自家型発行者には該当するだろう

いずれにしても登録申請が必要で、申請に際して一定の要件を満たしていないと登録を拒否される

貸金決済法は罰則を伴う強行法規
勝手にtokenを作ってDEXに流動性提供することは誰でもできるが
金融庁に特定されると逮捕されたり罰金を払わされる可能性が出てくる……ということかな。

逆に言えば特定されなければ作り放題ということ…!?
あー日本の反社はすでにけっこうやってそうだなこれ