いわゆる「マイニング」(採掘)により仮想通貨を取得した場合、その取得した仮想通貨の取
得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)
に算入され、マイニングに要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税におい
ては損金の額)に算入されることになります。

円転してようとしてまいと納税必要なのな