>>928
今持ってるトークン(A)で来年別のトークン(B)買ったら
今持ってるトークン(A)の価格差分が課税対象
別のトークン(B)は売却または使用したときに価格差分が課税対象
>>929
利確時に申告だからその通り
>>930
通貨(例えばBTC)をUSDTで売却した時の利益が円で計算されていればUSDTのまま置いてても問題ない
購入 1BTC x 30000 USDT x 100円/USDT = 300万円
売却 1BTC x 50000 USDT x 115円/USDT = 675万円→差額の375万円が課税対象益
そもそも翌年に利益/損益繰り越すなら利確する必要もないが