>>884
株式は任意で5%を選択出来て
過去の分については更生の請求は無理だったという事例の記事を発見

グーグル検索
不利な実際の取得費を使用して申告してしまった事例
からリンク踏むと記事が読める 直リンだと読めない

◆株式等の概算取得費(措通37の10・37の11共−13)
株式等を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上、取得費に算入する金額は、原則としてその株式等の取得に要した金額であるが、譲渡をした同一銘柄の株式等について、当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を当該株式等の取得価額として譲渡所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。また、実際の取得費が譲渡による収入金額の5%相当額を下回る場合も同様である。

これ平成30年から令和1年にかけての話のようだが
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_10-11/01.htm#s1011k-13
今リンク踏むと文言変わってるんだよね
この件で更生の請求あったから文言変えて来たのかな?