前スレの800前後からも読んでくれ

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/04-2.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf

13の文言からして任意で適用できそうな気はするが
というか取得価格が分からない方が得をするとか有り得るんだろうか?