続き

>(不正行為の禁止)
>第百八十五条の二十二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
>一 暗号資産の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第百九十七条第二項第二号において同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等(暗号資産又は金融指標(暗号資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。
>次条第一項及び第百八十五条の二十四第一項において「暗号資産関連金融指標」という。)に係るものに限る。以下この条、次条及び同号において「暗号資産関連デリバティブ取引等」という。)について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
(カッコ内で改行してる)と、暗号資産関連デリバティブ取引等は金商法の枠組みだよ。
市場デリバティブ取引は
>21 この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
と、なってて
>14 この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場(商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。)をいう。
と、あるが、
>17 この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
と、取引所金融商品市場が別に有るので、取引所に限る概念では無さそう。
俺は例え儲けたとしても国外脱出はする考えは無いのでこれ以上追うつもりは無いけど、去年の5月からは仮想通貨(暗号資産)は金商法のデリバティブ取引に該当してる気がする。
>株式会社 bitFlyer
>暗号資産交換業 関東財務局長 第 00003 号
>金融商品取引業 関東財務局長(金商)第 3294 号
https://bitflyer.com/ja-jp/
と、bitFlyerは金商ライセンスも持ってる。