>>757
どの部分の話か知らんが、板の状態では無く、取引した値では?
米ドル建て取引とかでの米ドルのレートなら
>雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得
なら
>法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
の基本通達で、TTS,TTBが使える。
業務だから雑所得で計上してるのか、支払手段である仮想通貨は譲渡所得は馴染まないから雑所得で計上してるのだろうか?
そこが問題だな。