>>642
1万円で入手した通貨Aを2万円で利確だから、まず1万円の利益

5万円の通貨Bを 通貨Aだけ(2万円)で入手したなら低額譲渡になるからややこしくなるよ

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
↑のpdfの26ページ目の「16 暗号資産を低額(無償)譲渡等した場合の取扱い」にあるけど時価の70%以下で低額譲渡になるっぽい
この場合売主も買主も余計税金かかってしまう
買主だと時価の70%と支払った額の差額分が(35000-20000=15000)に贈与税がかかる

まとめると10000円の所得と15000円の贈与として扱われる