>>589
>>586 こういう質問こそ税務署に問い合わせて税務署職員に仕事を与えたら楽ちんな制度になりそうw

暗号資産を利確せずに資金調達したいて事なら↓の記事にあって、
どっかの金融企業に担保として預け入れ(トランザクションでは自分のウォレットから相手のウォレットに移動している)してても移転にあたらないから税金はかからない、としている
暗号資産の送金するのが違反した時だけなら税金はかからないだろうけど
個人間の契約で「これは担保として相手に預け入れただけだから」といって暗号資産を送金しても通用しないだろうな

https://www.aerial-p.com/media/crypto-loan.html
>保有している仮想通貨を一時的に預け入れ、日本円(法定通貨)を借り入れるという取引では、仮想通貨の移転に該当しないことから、課税対象となる利益(または損失)は発生しません。つまり、資金を借り入れる時点では、税金は発生しないと考えられます。
>※免責事項
>仮想通貨の取引においては税制が決まっていない部分も多いため、実際に税務の判断が必要になった際は税理士または税務署にご相談の上、判断されることをおすすめします。

しかし実際に暗号資産を担保にして金を貸してくれる企業(ちゃんと賃金業登録している)に質問しても「税金についてはお前が税理士に聞け!」だからなんとも微妙・・・
https://dabl.fintertech.jp/faq/
Qデジタルアセット担保ローン利用の税制上の扱いについて教えてください。
A税制上の扱いについては個社毎、事業者毎の事情により異なると考えられるため、弊社からのアドバイスは致しかねます