>>21
受け取った時点で利益になるが、その後暴落して処分したなら売却額から取得時の価格を引いて損失計上するから、結局利益はゼロに近くなって税金はほぼかからない。
受け取りと、処分で12/31をまたいだなら破産だけど。

そもそも暗号資産を明確に目的とした課税の法律が存在しないので、現行の所得税法に倣うとそういうルールになる。だから感覚と合わない部分があるのも仕方ない。