>>195
基本的にはそういうこと

>>196
受け取った時点ですでに市場価値があるなら受け取った時点で課税対象(もちろん年間通じて損益を合算した上で)

ハードフォークやエアドロップの場合、自身のウォレットで直接受け取るような場合は受け取り時点ではまだ値が付いてないから、その場合は売却するまで課税対象にならない(取得したものが無価値という扱いだから)
ただ、国内取引所に預けてハードフォークの新規通貨を受け取る場合は、ほぼ後日市場価格が付いてからの配布だから、受け取った時点でその時点の評価額分が課税対象。年内に暴落したなら持ち越しすると税金を多く払うことになる