>>158
曖昧な記憶だけど、そんな感じだったと思うが、その非課税枠って小さかったはず。
ググると、
>ビットコインと、その他の個人売買による利益の合計額が年間600ユーロを超えなければ、非課税の扱いを受けることが可能です。
http://www.newsdigest.de/newsde/column/tax-system/9517-27/
と、年600ユーロだから7.7万円だな。小銭の話。ここ重要。

日本は、生活用動産は原則非課税で、一部の物で、かつ、1セットの価値が30万円超えの物だけが総合課税の譲渡所得の対象。
本来、法令だけの解釈では、仮想通貨(暗号資産)は資産で、譲渡所得で譲渡所得控除50万円の対象なんだよな。
日本が一番参考にしてるアメリカは、譲渡所得の対象の資産扱い。