この>>154の方は、
暗号資産デリバティブが分離課税にならないのは
特措法41条の14に記載の雑所得の欄。

一方、株の分離課税の方は特措法35条あたりとかの譲渡所得の欄。
ビットコインETFの売却が譲渡所得に該当するなら分離課税の対象だろうなあ。
でも雑所得になる可能性もあるから微妙か。。

少しは詳しくなったけどやはり難しいなあ。
税の法律は難しくて面白いなあ。

よくできた試験問題やパズルみたい。