税金スレの見解によるとステーキングは報酬所得時に課税じゃなくて、poolからウォレットに送金したら課税対象らしい。
つまり、withdraw さえしなければ報酬を受け取る準備ができただけで、報酬は受け取ってないから課税対象ではないっていう認識らしい。
これならウォレットに送った時の時価と価格がハッキリと分かるから計算しやすいよね