マイニング事業で開業届け出出しても、マイニングの収入は非課税売上になるから課税売上0円になり、
そもそも還付は受けられないぞ

グラボの転売を課税売上に計上しても課税売上割合で微々たるものだし意味ないのでは?

事業所得で赤字を出して、所得税の税額を下げる話のことを話しているようだったら
俺の勘違いだからごめんね