憲法8条及び88条により、皇室の財産(皇族/国)は国に属し、一般人に譲り渡すことができないとされています。 実家に戻る、皇室(皇族/国)の敷地及び施設を使わせることは、これに反します。 皇族方は姓を持っていません。学校などでは、愛子さまは『敬宮』、眞子さまや佳子さまは『秋篠宮』を姓として形式上使われていますが、離婚後にはそれを姓として用いることはできません。離婚後は相手の姓(小室姓)を使うしかないということです。(宮内庁関係者)

まさこさんはもう天龍人には戻れないんだぞ!