開業届け出してない人向け、マイニングの税金講座

・1月1日から12月31日までの収入-経費を利益として税務署に申告する
所得税は20万円までなら年末調整したサラリーマンは無申告で免除できる
なお住民税は少しでも利益出したら一律10%取られるので申告を忘れないように
経費は7年間レシートの保存が必要

・電気代は経費にできる
税務署によって半分に按分、ワットチェッカーの実測分を按分など判断が変わる
通信費、家賃等も税務署によっては経費として按分してくれる
証拠の写真やレシートを保存すること

・マイニングは掘り出した瞬間の価格が収入になる
毎日の相場の記録が面倒なら12月31日に全てUSDTとか日本円にしておくと換金時の価格を簡単に収入扱いにできる

・10万円を超えるパーツ、PCは「固定資産(電子計算機)」になる
48ヶ月かけて減価償却するので例えば3月に買った48万円のPCは10ヶ月分の10万円を経費として申告できる

・1月1日時点で合計150万円以上の固定資産には税金がかかる
一律1.4%取られる、例えば500万円相当のリグなら7万円の税金