今、国税局に電話かけました。
あくまでも現時点でのことなので年内に変更ある可能性はあるかもってことで書いておきます。
国税局の内部の指針としては、総平均法で計算するとの事です。報酬分別枠ではありませんと、きっちり言い切りました。
ホームページとかにも書いてないと担当の方が言ってて、上役に確認したみたいです。
あと、報酬分と元々の所有分をウォレットを分けて管理すれば別枠扱いになるのかも聞きましたが、そちらもダメとのことです。