>>980
先物取引としての損益計算は取引所が提示する「実現損益」の額そのままでいい
その上で、利益をUSDTで受け取った場合は、仮想通貨現物USDTを新たに取得したのと同じ扱いになるので、デフォなら総平均法でUSDTの取得時の円時価で計算。損失等で支払った場合は総平均の取得単価をかけて差額を計算。
海外取引のケースはもちろん国税庁の記載には無いけど、マイニングにより現物を受け取るのとやってることは同じなので所得税法上は現物受け取りと変わらず。