>>876
>税理士が計算面倒だったら円にして差額計算しろって言ってるから
>
>客観的合理性が有れば大丈夫だよ

その展開は微妙では?
「円にして差額計算」は所得税法36条2項の享受時価額(享受時時価)では?
取得時の特例で条文化されて、公式に認められてるルール。
それに対してお題は、買ったのでは無く貰ったのに、貰った時の税を脱税する話だよな。
税理士の説明を貰った時の税を脱税して良いと認識してるのでは?
例えば、外貨建てや仮想通貨建てで全部売り売買を20回やると、収入は20倍になる。
年末に全部売って円に換金すると、享受時を採用すると、最初の取得費以外の取得費と、売価は全部換金した額になる。
雑所得は帳簿作成義務は無いから、20倍の収入は書かなくても利益は一緒だから別に良いんじゃね?って理屈だと思う。