>>799
「完全適法」って何?
5%ルールは租税特別措置法の概算取得費では?
>No.3258 取得費が分からないとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
とかで出て来る奴。
>(長期譲渡所得の概算取得費控除)
>第三十一条の四 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、
>所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。
>ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
>一 その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
>二 その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第三十八条第二項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額
>2 第三十条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項本文中「山林」とあるのは「第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。
条文は、これだろ?
「昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡」だけだよ、法令に有るのは。
後は全て準用だろ?
仮想通貨でもpdfの通達で使って良いと国税庁が言ってたから良いんじゃね?って話。
立法趣旨とただし書きの法解釈とかの判例で、何でも準用するしかなくなってるはず。
ただし書きも、5%未満だと5%未満っぽく見えるだろ?
昭和二十七年以前は、原則が5%ルールで、使わないで3%とかでの申告もOK。
当然、「証明された場合」の意味を「税務署が」を含むと解釈して絡む。それが歴史だな。