>>62
>そうすると,暴落して税金を
>払えないリスクを完全に回避するためには,その都度,売るしかないって
>ことか。

雑所得同士は合計出来るのだから、年内に換金すれば良いのでは?

あと、所得税法の36条2項に
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
ってのが有って、権利取得時の時価だけで無く、享受時の時価も認められてるので、12月までに発生したのを1月に売って円に換金した額でも良いんじゃね?
仮想通貨(暗号資産)は除くなんて書いてないよ。