>>48
消費税法との兼ね合いで、消費税を取らないものを譲渡所得区に入れることはできないとする学者の考えかららしい
それに対しては、消費税法と所得税法は別のものなのに、それらの兼ね合いを取るために
所得税法の所得区分を歪めては、疑問が残る所得税法となり、本末転倒であると論じてる学者もいて
要は政治家や官僚が都合のいい学者の意見を採用するから今は雑所得ってこと
官僚が税金を取りたいのは仕方ないとして、後は政治家が日本の経済にとってどの学説が良いかを取るかにかかってる