仮想通貨は税制上は価値のある「モノ」あつかいだから、
・枚数が増えるような場合は、その時点で利益確定で増えた分の価値が課税
・枚数が増えず、それ自体の評価額が増えるだけなら含み益のままで未確定
・他の仮想通貨、法定通貨、その他の物に交換した場合は、その時点での評価額で利益計算して課税
(交換に使用した仮想通貨分の取得価額を引いて利益を計算する)
これがすべて。利益計上においてこれに当てはまらないケースあるか?