買った通貨が暴落して年を跨いで建値に戻った場合って課税対象になるんでしょうか?(1度も利確なし)

�@今年100万円で買った通貨が暴落→含み損のまま年を跨いで暴騰して建値にまで戻してきたので損切りした場合。
100万(原資)→50万(含み損)
年を跨いで50万→100万になったので建値決済。→課税対象でない
100万→50万になって損切りした場合は同年でないと他の雑所得との損益通算は無理なんですよね?


�A損切りしてもう一度50万で入り直して、翌年100万になったので利確した場合。
50万(原資)→100万(含み益)
50万→100万に値上がりしたので建値決済。→50万円分が利益と見なされて課税対象


�B今年100万で買った通貨が暴落→建値に戻る気配がないので含み損のまま数年保有した場合。(1度も利確なし)
100万(原資)→50万→30万(含み損)
数年保有し続けて30万→50万→70万→100万になったので建値決済。→課税対象でない?


それとステーキングで報酬をもらった時点で課税対象になるのはわかるんですが、もらった報酬が値上がりした場合は利益と見なされて課税対象になるのは二重課税じゃないのでしょうか?


ステーキングはプールに報酬が貯まっている状態では報酬を受け取ったとは言えないと思うのですが、
報酬を受け取って取引所に送った場合は取引所に送った時の時価と報酬を受け取った時の時価の差額が課税対象ということでしょうか?